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古物商の個人で許可を取った方の住所を変更した場合の手続きについて

このページでは、個人で古物商の許可を取った場合に、許可を取った方が住所変更をした場合の手続きについて解説します。

古物商においては、許可申請した内容に変更があった場合は、その変更の内容によって、事前に、又は事後に届出をする必要があり、許可証に記載されている内容の変更を伴う場合は、許可証を新しいものに変えるために許可証の書換申請を行わなわなければなりません。

古物商の許可証には、古物商の住所が記載されているため、個人で古物商の許可を取った方が住所変更する場合は、住所変更の届出と同時に、許可証の書換申請もおかなわなければなりません。

住所変更の書類の提出期限

また、書類の提出期限は、変更後、14日間です。
住民票を移動した後、2週間以内に、可能であればすぐに提出しましょう。

住所変更の申請手数料

申請手数料は1,300円です。

許可証の交付に係る費用です。許可証の書換の必要のない変更の場合は手数料はかかりません。

変更届出書・書換申請書の記入方法

ここで解説するのは、個人で古物商の許可を取った方が本人の住所のみを変更する場合の届出、申請についてです。
住所変更に伴い、営業所の変更等は考慮していません。
営業所や管理者等、他の変更がある場合は、別のページで解説しています。

届出書・申請書の様式は次のとおりです。 4枚1組になっていますが、今回使用するのは1枚目(左端 様式第6号その1(ア))だけです。

変更書換 変更書換 変更書換 変更書換
それでは、住所変更する場合の届出書・申請書の記入方法を見ていきましょう。 標識

(1)書類のタイトルは、「変更届出 書換申請書」となっています。
古物商の住所は許可証に記載されているので、変更する場合は、許可証の書換が必要です。
この書類1枚で、変更の届出と同時に許可証の書換の申請ができます。
許可証の書換が必要のない変更の場合は、「変更届出」を〇で囲むか、「書換申請」を二重線で消すか、提出する警察署の窓口の指示に従ってください。

(2)広島県公安委員会宛です。他の都道府県の場合は、それぞれの都道府県名を記載してください。

(3)書類の提出日を記載してください。

(4)変更後の住所、氏名を記載し、押印してください。変更後の新しい住所です。住民票に記載されているとおりに記入してください。

標識

(5)ご自身の取られている許可の種類を選んで、〇で囲んでください。

(6)ご自身の許可番号を記入してください。

(7)ご自身の許可を受けた年月日を記入してください。

(8)ご自身の氏名を記入してください。

標識

(9)変更年月日を記入してください。
住民票の転入届を出した日を記入すればいいでしょう。

(10)新しい住所を住民票のとおりに記入してください。

変更届出、書換申請に必要な添付書類

続いて、必要な添付書類についてです。

変更の内容が、住所であるため、変更後の新しい住所を疎明できる書類が必要です。 住所変更の場合は、住民票でいいでしょう。

事情があって、住民票の移動を伴わない場合は、書類を提出する窓口に相談しましょう。
新しい住所が賃貸の場合は、賃貸借契約書とか、公共料金の契約に係る書類等の提出で認められる可能性があります。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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広島県古物商許可申請支援窓口は、 広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所(行政書士 菅原章義) により運営されております。

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